番号をタップすると
電話を掛けられます
011-876-0771 平日AM10:00~
PM7:00

ブログ
有限会社オートモーティブ北洋 > ブログ > 臨時で車を貸し借りする時 注意すべきポイントや他車運転特約とは?

臨時で車を貸し借りする時 注意すべきポイントや他車運転特約とは?

臨時で車を貸し借りすることに。その時注意すべきポイントや他車運転特約とは?

家族(親族)や親しい友人・知人などから「ちょっと車を貸してほしい」と頼まれたことはありませんか?また、大人数でちょっとした遠出の旅行に行くことになった際に、運転を交代することがあるかもしれません。「少しくらいならいいか」と思うかもしれませんが、もしもの時にはどうしたらよいでしょうか?

この記事では、臨時で車を貸し借りする場合に注意しておきたいポイントと、そのような場面での事故に備えて、確認しておきたい他車運転特約(他車運転危険補償特約)やドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)、一日自動車保険などの保険について解説します。

臨時で車を貸し借りすることに。その時の注意点は?

臨時で車を貸し借りすることに。その時の注意点は?

臨時で車を貸し借りすることになった場合、次のような点について事前に確認しておきましょう。

車を貸し借りする前に注意しておきたいポイント

自動車保険を確認する(車の所有者)

運転者限定特約や運転者年齢条件を設定することで「補償される運転者の範囲」を限定することができます。限定した範囲から外れている人が車を運転した場合は補償を受けることができませんので必ず確認をしておきましょう。車を貸し借りする可能性がある場合は補償される運転者の範囲を変更するなど、保険会社に連絡して手続きを行いましょう。

自動車保険を確認する(車を借りる人)

「ドライバー保険」「一日自動車保険」
車を所有していない人が車を借りるときは、「ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)」や「一日自動車保険」に加入することができます。車を所有していない人(運転免許証をもっている)が他人の車を運転する機会があり、運転中に事故を起こしたときに補償が受けられる保険となります。
なお、ドライバー保険や一日自動車保険については各社商品名や補償内容など異なりますので各保険会社のウェブサイトなど確認してください。

「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」
次に、車を所有しているけど、臨時で他人の車を運転することになった場合は、上記の保険以外にも「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」があります。

運転者(車を借りた人)やその家族が自動車保険に加入していて他車運転特約(他車運転危険補償特約)をセットしている場合、その特約で事故が補償される場合があります。
他車運転特約(他車運転危険補償特約)は、自動車保険の記名被保険者(契約の車を主に運転される方)やその配偶者、またはその同居親族もしくは別居の未婚の子が、臨時で他人の車を借りて運転中に起こした事故について、臨時に借りた車であってもご自身が契約している車とみなして契約条件に従って補償する特約です。

ただし、加入している主契約が、「運転者の範囲を限定する」といった条件を設定している場合は、限定した範囲から外れている人が運転された際の事故については、補償を受けることができませんので、必ず確認しておきましょう。

運転免許証を確認する

次に、運転免許証についても確認しておくと安心です。近年の日本ではAT(オートマ)車が大多数となっており免許についてもAT(オートマ)限定で免許を取得している人も多いのが現状となります。

車を運転する前に確認しておきたいポイント

上記確認して問題がなければ、実際に車を運転する前の注意点を確認しましょう。

車の操作方法

運転免許証があるから車を運転できる、そのまま貸して大丈夫と思うかもしれませんが、最近の車は昔に比べて機能やデザインなど多様となっており、はじめて乗る車はエンジンキーやシフトレバーなどの位置や操作方法がわからないと感じることもあります。分かって当然と思い込まず、しっかりと確認をするようにしましょう。

ガソリンの種類を確認する

ドライブの途中や、返却時などガソリンを給油すると思います。軽自動車だからといって字面から「軽油」を給油すると勘違いしてしまい、実際に誤って軽油を入れてしまうトラブルも発生しているようです。誤給油とならないよう、必ず確認しておきましょう。

その他にも、安全に運転をするためにも気になる点は貸し借りする前に事前に確認をしておきましょう。

もしも臨時で貸した/借りた車で事故を起こしてしまったら?

もしも臨時で貸した/借りた車で事故を起こしてしまったら?

どのようなドライバーでも、車を運転する以上は事故に遭遇してしまう可能性があります。また、本人が注意深く安全運転で走行していたとしても、他の車に接触されないとも限りません。そのような事故時には自動車保険を使わなければいけない場合も考えられます。

臨時で貸した/借りた車で事故に遭遇して保険を使うとき、「車の所有者がかけている自動車保険を使う」あるいは「運転者(車を借りた人)の自動車保険を使う」という2つの選択肢が考えられます。

所有者が車にかけている自動車保険を使う場合

もし臨時で車を貸した人が「ドライバー保険」「一日自動車保険」のような自動車保険に加入していなかった場合、車の所有者の自動車保険を使うことになります。

ここでは、所有者の保険を使う場合にどのようなことが懸念されるかを確認していきましょう。

保険を利用した場合の翌年の等級や保険料について

先述したように車を貸した相手が起こした事故について、車の所有者の保険を使って補償を受ける場合もありえます。事故の内容などによっては、翌年の等級や保険料に影響することも考えられます。詳しくはそれぞれの保険会社のウェブサイト等、確認しておきましょう。

ご参考:自動車保険(任意保険)の等級制度について詳しくはこちら

補償される運転者の範囲を限定していた場合、より大きな負担が生じることも

もし、車の所有者が加入している自動車保険が補償される運転者の範囲を限定した内容になっており、車を貸した人がその範囲から外れている場合、車を貸した人が起こした事故に対しては保険金が支払われないことがあります。このような場合は、車の所有者も負担を負うことになりうるため、十分に注意しましょう。

上記を踏まえて、臨時で車を貸す場合は貸す人に保険に加入しておくようあらかじめお願いしておくのがおすすめです。

運転者(車を借りた人)の保険を使う場合

運転者(車を借りた人)の保険を使う場合は、以下の2パターンが考えられます。

ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)、一日自動車保険

車を所有していない人が車を借りたときに「ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)」や「一日自動車保険」に加入していれば、その保険を使うことができます。

他車運転特約(他車運転危険補償特約)

運転者(車を借りた人)やその家族が自動車保険に加入していて「他車運転特約(他車運転危険補償特約)」をセットしている場合、その特約で事故が補償される場合があります。
ただし、先の章「車を貸し借りする前に注意しておきたいポイント」でも触れたように補償される運転者の範囲を限定するといった条件を設定していることがあり、その場合は補償範囲から運転者が外れている場合も考えられます。

他車運転特約(他車運転危険補償特約)があるから大丈夫と思っていたとしても、必ず、主な契約内容や補償範囲について確認しておくようにしましょう。

誰かと車を貸し借りすることは滅多にないかもしれませんが、走行中に気分が悪くなって臨時で運転を代わってもらうなど、結果的に「貸すことになった」というシチュエーションは十分に考えられます。
「もしものこと」が起こってしまったら、事故後の対応などで時間を費やすことになるだけでなくお互いの関係性にヒビが入らないとも限りません。そんな望まないことを避けるためにも、車の貸し借りは慎重に。また、どうしても必要な場合は事前に確認しておくべきことを徹底するようにしましょう。