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弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは自動車に関わる人身事故や物損事故の被害に遭った際、相手方へ損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談・委任の費用を補償する自動車保険の特約の一つで、保険会社では対応できない事故被害に遭った時に役に立つ特約です。どんな特約で、どんな時に使えるのか具体的に解説していきます。

もらい事故などの自分に過失がない場合の示談交渉に役立つ!

弁護士費用特約で補償されるのは、交通事故の被害者として相手方に損害賠償請求を行う場合の弁護士への相談・委任にかかる費用です。弁護士法 (第72条 非弁活動の禁止)に抵触してしまうため、自分の過失割合が0%のもらい事故の場合は保険会社に示談交渉を依頼することができません。自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に迷うことも多いでしょう。

そこで役立つのが弁護士費用特約です。相手方との交渉を弁護士に委任することによって発生する弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などが補償されます。弁護士費用特約の保険金の上限は1回の事故につき300万円としている保険会社が多いようです。

弁護士への依頼でかかる費用は2004年4月までは報酬額が統一されていましたが現在は自由化されているため、同じケースでも依頼する弁護士や法律事務所によってかかる費用は異なります。
弁護士費用は相談料、着手金、成功報酬、日当・実費で構成され、10~30万円+示談金の10%程度となるのが一般的です。弁護士費用特約の保険金の上限300万円前後は十分な金額と言えるでしょう。

また、弁護士費用特約を使用すると次年度の等級が下がってしまうと考え、弁護士費用特約の使用を躊躇する方がいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士費用特約を使用しても次年度の等級は下がりませんので、安心してください。

弁護士特約がある場合とない場合

弁護士費用特約の利用条件を加入前に確認!

弁護士費用特約の利用条件は保険会社によって異なるため、加入前に注意が必要です。
たとえば、弁護士費用特約を利用するためには保険会社が指定する弁護士事務所を使うことが条件だったり、弁護士との委任契約の内容を予め保険会社に書面で提出して保険会社の承認を得る必要があったりします。

弁護士費用特約は自分の自動車に乗車している時だけでなく、バスなど公共交通機関を含めた他人の自動車に乗車している時、歩行中に自動車に接触された時などの被害事故も補償されるのが一般的です。
ただし、軽車両(自転車など)同士の事故や、相手方が軽車両で自分が歩行中の場合は補償されません。補償の対象には自動車保険の主な運転者に加えて、主な運転者の家族(主な運転者の配偶者、主な運転者または配偶者の同居の親族、主な運転者または配偶者の別居の未婚の子)も含まれる場合が多いようです。

弁護士費用特約に加入する前に、補償の対象と範囲、弁護士事務所への連絡方法などは必ず確認しておきましょう。